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簡易専用水道の検査

ビル・マンション等に設置されている飲料水受水槽の有効容量が10m3超えるものを「簡易専用水道」といい、設置者等(オーナーやマンション管理組合)は、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して毎年1回以上定期に検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項で定められた法定検査)
 
関西環境開発センター(KKC)は、厚生労働大臣登録検査機関として、大阪府下全域、兵庫県のうち神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・川西市・三田市・宝塚市及び猪名川町の定期検査を実施しています。 
簡易専用水道の定期検査は、制度発足以来の信頼と実績を持つKKCへぜひご用命ください。検査員が安心・親切・丁寧・迅速に対応させていただきます。
厚生労働大臣登録番号 第17号
検査を行う地域 大阪府、兵庫県のうち神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・川西市・三田市・宝塚市及び猪名川町
検査を行う事業所 大阪府吹田市江の木町17番1号
 
現場検査
提出書類検査

簡易専用水道とは

水道局から供給される水を受水槽に受け給水する方式(受水槽式給水)の水道のうち、「受水槽の有効容量が10m3を超えるもの」をいい、設置者等が自らの責任で水道法の規定に基づき、適正な管理を行わなければなりません。
※受水槽の有効容量が10m3以下のものは、小規模貯水槽水道と呼ばれ、水道法の適用は受けませんが、各市町村の条例や指導要領によって、適正な管理が求められています。

登録検査機関による定期検査の受検

 
簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して、毎年1回以上定期検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項)
なお、検査には手数料が必要です。
 
※簡易専用水道の設置者とは
例えば、分譲マンションの場合は、簡易専用水道(受水槽)の設置者・管理者である管理組合など、賃貸マンションの場合は、マンションの所有者である家主などが設置者となります。各施設の設置者は簡易専用水道の管理をしなければなりません。
 
※厚生労働大臣登録検査機関とは
水道法第34条の4の規定に基づいて厚生労働大臣に登録を申請し、要件のすべてに適合した機関です。この登録機関でないと簡易専用水道定期検査を実施することはできません。

検査内容について

簡易専用水道検査には、「現場検査」と「提出書類検査」があります。
 
●現場検査
当センターの検査員が簡易専用水道の施設の設置場所に出向いて行う検査です。
 
●提出書類検査
簡易専用水道の中でも、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用がある施設(特定建築物)の場合、提出書類検査による受検が可能です。

お問い合わせ先

一般社団法人 関西環境開発センター 総務部検査課
 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1 コンパーノビル6F
 TEL 06-6836-7652 FAX 06-6836-7653
 E-MAIL info@bmkkc.or.jp
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