本文へ移動

提出書類検査

検査項目

簡易専用水道の中でも、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に基づいて管理されている特定建築物に設置された簡易専用水道については、現場検査に代えて提出書類検査での受検が可能です。
詳しくは、所管の市担当課または保健所にお問い合わせください。
 
(検査項目)
  1. 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状況に関する検査
  2. 給水栓における水質の検査(臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素)
  3. 書類の整理等に関する検査(給水設備の図面、貯水槽の清掃記録、その他管理記録)
 
※特定建築物について詳しくは、厚生労働省サイト「建築物衛生のページ」をご確認ください。

検査対象エリア

関西環境開発センター(KKC)で法定検査が可能な地域は、大阪府全域、兵庫県のうち神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・三田市・宝塚市及び猪名川町です。
その他の地域の施設に関しては、最寄りの保健所へお問い合わせください。

検査手数料

1施設(1系統)につき、
検査の種類
検査料金
書類検査
(建築物衛生法の適用がある施設の水道に限る)
3,300円(消費税10%込)
 
※現地検査をご希望の場合は別料金(現場検査手数料)となります。
※支払いは検査後となります。後日結果書と併せてご請求書をお送りします。

提出書類検査のお申込みについて

下の「提出書類検査申込書」「簡易専用水道の管理状況」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、添付書類とともに郵送してください。 (メール・FAXでの受付は行っておりません。)
 
(1) 「提出書類検査申込書」(指定様式)
(2) 「簡易専用水道の管理状況」(指定様式)
(3) 「添付書類」(原本を複写、ただし1,2は初回検査時のみ)
  1. 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
  2. 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
  3. 貯水槽の清掃の記録
  4. 6ヶ月以内毎に行う水質検査記録※
  5. 7日以内毎に行う残留塩素測定記録

 

※「水質検査記録」について詳しくは、厚生労働省サイト「建築物環境衛生管理基準について」の「3.給水の管理」をご確認ください。

提出書類検査の流れ(お申し込み後~次回受検まで)

1.検査

例年の検査実施月に実施します。新規物件の場合や、希望日がある場合はお申し出ください。

 

2.検査結果の報告・検査済証の交付
検査結果書は検査実施後7日以内(年末年始等の休日除く)に発行し郵送します。
検査結果のデータは所管の市担当課又は保健所へも送付します。
「検査済証」を検査結果書に同封し郵送しますので、受水槽の見やすいところに貼付してください。
 
3.次回受検のご案内
有効期限の切れるおよそ2ヶ月前に受検案内を送付します。

検査結果書の再発行について

紛失などにより検査結果書の再発行が必要な場合は、下の「再発行申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入いただき、押印の上、ご郵送ください。

お問い合わせ先

一般社団法人 関西環境開発センター 総務部水道検査課
 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1 コンパーノビル6F
 TEL 06-6836-7652 FAX 06-6836-7653
 E-MAIL info@bmkkc.or.jp
TOPへ戻る