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平成29年

KKCは外国人技能実習制度における養成講習機関となりました
2017-10-17
KKCは、平成29年9月8日付の大臣告示において、外国人技能実習制度における養成講習機関(技能実習責任者等講習)となりましたのでお知らせします。
 
新たな技能実習制度においては、監理団体における監理責任者、指定外部役員又は外部監査人、実習実施者における技能実習責任者について、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)の講習(養成講習)の受講が義務付けられるようになりました。
(ただし、経過措置により、当面は、受講しなくても監理責任者等になることができます。)
 
KKCでは今後、近畿エリア(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)で実習実施者向けの講習を開催します。
「技能実習責任者講習」については平成30年3月に新清風ビルにて開催予定で、詳細が決まり次第随時お知らせします。
 
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