水は生命の源であり、貯水槽水道はビルの大切な財産設備です。
貯水槽水道=簡易専用水道+小規模貯水槽水道
貯水槽水道の内、受水槽の有効容量が10m3を越えるものは簡易専用水道として、水道法の規定により設置者が自らの責任で適正な管理を行うことが必要とされています。
また、受水槽の有効容量が10m3以下の施設は、小規模貯水槽水道として、「大阪府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」により管理基準が定められています。
*受水槽
・・・・・水道事業者(水道局)から直接水を受ける水槽で、飲用に供給する目的で設置されたもの。
*有効容量
・・・・・水槽において適正に利用可能な容量で、水の最高水位と最低水位との間に貯留されるもの。
*設置者
・・・・・建物の所有者。(ビルのオーナー、家主、管理組合など)
関連法令(抜粋)
|水道法|
(用語の定義)
第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
(簡易専用水道)
第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
|水道法施行令|
(簡易専用水道の適用除外の基準)
第二条 法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
|水道法施行規則|
(管理基準)
第五十五条 法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(検査)
第五十六条 法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
|簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項|
(平成十五年七月二十三日 厚生労働省告示第二百六十二号)
水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第五十六条第二項の規定に基づき、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を次のように定め、平成十五年十月一日から適用する。
第二 検査項目
検査項目は、原則として、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査とする。
第三 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査
一 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態が、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼすおそれのあるものであるか否かを検査するものであり、当該簡易専用水道に設置された水槽(以下「水槽」という。)の水を抜かずに、次に掲げる検査を行うものとする。
1 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査
2 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査
3 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査
第四 給水栓における水質の検査
一 給水栓における水質について、次に掲げる検査を行うものとする。
1 臭気、味、色及び濁りに関する検査
2 残留塩素に関する検査
第五 書類の整理等に関する検査
一 次に掲げる書類の整理及び保存の状況について、検査を行うものとする。
1 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
2 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
3 水槽の掃除の記録
4 その他の管理についての記録
| 番号 | 検査事項 | 判定基準 |
|---|---|---|
| (施設及びその管理の状態に関する検査) | ||
| 1 | 水槽の周囲の状態 | 点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されていること。 |
| 清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。 | ||
| 水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと。 | ||
| 2 | 水槽本体の状態 | 点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。 |
| 亀裂し、又は漏水している箇所がないこと。 | ||
| 雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと。 | ||
| 水位電極部、揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること。 | ||
| 3 | 水槽上部の状態 | 水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと。 |
| 水槽のふたの上部には他の設備機器等が置かれていないこと。 | ||
| 水槽の上床盤の上部には水を汚染するおそれのある設備、機器等が置かれていないこと。 | ||
| 4 | 水槽内部の状態 | 汚泥、赤さび等の沈積物、槽内壁又は内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在しないこと。 |
| 掃除が定期的に行われていることが明らかであること。 | ||
| 外壁の塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないこと。 | ||
| 当該施設以外の配管設備が設置されていないこと。 | ||
| 流入口と流出口が近接していないこと。 | ||
| 水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと。 | ||
| 5 | マンホールの状態 | ふたが防水密閉型のものであって、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。 |
| 点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること。 | ||
| マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。 | ||
| 6 | オーバーフロー管の状態 | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。 |
| 管端部の防虫網が確認でき、正常であること。 | ||
| 防虫網の網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。 | ||
| 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されていないこと。 | ||
| 管端部と排水管の流入口等の間隔は逆流防止に十分な距離であること。 | ||
| 7 | 通気管の状態 | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。 |
| 防虫網の網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。 | ||
| 通気管として十分な有効断面積を有するものであること。 | ||
| 8 | 水抜管の状態 | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されていないこと。 |
| 管端部と排水管の流入口等の間隔は逆流防止に十分な距離であること。 | ||
| 9 | 給水管の状態 | 当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと。 |
| 水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと。 | ||
| (給水栓における水質の検査) | ||
| 10 | 臭気 | 異常な臭気が認められないこと。 |
| 11 | 味 | 異常な味が認められないこと。 |
| 12 | 色 | 異常な色が認められないこと。 |
| 13 | 色度 | 五度以下であること。 |
| 14 | 濁度 | 二度以下であること。 |
| 15 | 残留塩素 | 検出されること。 |
| (書類の整理等に関する検査) | ||
| 16 | 書類の整備及び保存の状況 | 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面の適切な整理及び保存がなされていること。 |
| 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図の適切な整理及び保存がなされていること。 | ||
| 水槽の掃除の記録の適切な整理及び保存がなされていること。 | ||
| その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていること。 | ||
